目次
❓ よくある疑問
- 入社してすぐ有休は使えないの?
- 試用期間中は有休なし?
- パートやアルバイトも半年待つの?
- 「半年経ってから付与」と言われたけど本当?
実務でもよく聞かれる疑問です。
✅ 結論:入社6か月後から
有給休暇は、原則として「入社から6か月継続勤務」し、出勤率が8割以上あれば発生します。
これは正社員だけでなく、
パート・アルバイトを含むすべての労働者が対象です。
📖 なぜ「入社6か月後」なのか(法律の根拠)
有給休暇は、労働基準法第39条で次のように定められています。
- 入社日から 6か月継続勤務
- その期間の 出勤率が8割以上
この2つを満たした時点で、
法律上当然に有休が発生します。
会社が「与える・与えない」を選べるものではありません。
📝 実務メモ(現場でよくある誤解)
- ❌ 試用期間中は有休なし
- ❌ パートには有休がない
- ❌ 半年経っても会社が認めないと使えない
👉 実際は
条件を満たせば自動的に発生します。
会社が特別な手続きをしなくても、
法律上は「あるもの」として扱います。
⚠️ 注意点(ここは大事)
出勤率8割の考え方
- 欠勤が多い場合は要注意
- 遅刻・早退は原則「出勤」と扱う
- 有休で休んだ日は出勤日としてカウント
付与日と使用開始日
- 多くの会社では
「入社日から6か月後=付与日」 - 付与された日からすぐ使用可能
📌 よくあるQ&A
Q. 半年経つ前に使わせてもらうことはできない?
A. 会社が任意で「前倒し付与」することは可能です。ただし義務ではありません。
Q. 入社日がバラバラだけど大丈夫?
A. 問題ありません。労働者ごとに6か月をカウントします。
🔖 まとめ(結論メモ)
- 有休は原則「入社6か月後」から
- 出勤率8割以上が条件
- 正社員・パート問わず対象
- 条件を満たせば当然に発生する権利
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