目次
❓ よくある疑問
- 仕事中のケガで休む場合、給料は100%払わないといけない?
- 最初の数日間は会社が払うって聞いたけど本当?
- 有給休暇を使ってもらってもいいの?
言葉が似ている「休業手当(会社都合の休み)」と混同されやすいですが、ルールは全く別物です。
結論からシンプルにまとめます。
✅ 結論:最初の3日間は「会社」、4日目以降は「国」による生活補償
休業補償(正確には休業補償給付)とは、業務上のケガや病気で働けなくなったとき、その間の「生活費」を国(労災保険)がサポートしてくれる制度です。
ポイントは以下の2点です。
- 最初の3日間(待機期間)は「会社」が支払う
- 4日目以降は「労災保険」から支払われる
📖 根拠|なぜ「4日目」からなのか?
労働基準法では、仕事が原因でケガをした労働者に対して、会社がその責任を負う(災害補償)と決めています。
ただし、会社がずっと全額を払い続けるのは負担が重すぎるため、「4日目以降」については、国が運営する労災保険が代わりに支払ってくれるという役割分担になっています。
ここで登場するのが、以前の記事で解説した「平均賃金」です。 支給される金額は、給与の全額ではなく、原則として平均賃金の60%(+特別支給金20%で計80%)となります。
📝 実務対応|「最初の3日間」の扱いが肝心
実務で最も間違いやすいのが、休業初日から3日目までの対応です。
1. 最初の3日間(待機期間)
この期間は労災保険が出ません。法律(労働基準法)に基づき、会社が「休業補償」として平均賃金の60%を直接本人に支払う必要があります。
- 処理方法: 給与計算の際、「労災休業補償」などの項目で支給します。
- 注意点: これは「賃金」ではないため、原則として社会保険料や源泉所得税はかかりません。
2. 4日目以降
本人が労働基準監督署へ申請書を提出することで、労災保険から直接本人にお金が振り込まれます。会社側で給与を支払う必要はありませんが、申請書の「事業主証明欄」に記入・捺印するなどの協力が必要です。
3. 計算の基準は「平均賃金」
ここでも平均賃金(直近3ヶ月の平均)を使います。「有休の計算」のときと同様、正確な算出が必要です。
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⚠️ よくある勘違い・注意点
- 「有給休暇」で処理していいのか? 本人が「給料が減るのは嫌だから、最初の3日間は有休を使いたい」と希望した場合は、有休を充てても構わないとされています。ただし、会社側が強制的に有休を消化させることはできません。
- 「通勤災害」と「業務災害」の違い 実は、会社が最初の3日分を支払う義務があるのは「業務災害(仕事中)」のときだけです。通勤途中のケガ(通勤災害)の場合は、最初の3日間について会社に支払義務はありません(本人は無給か、有休を使うことになります)。
- 休業補償は「非課税」 労災保険から出るお金も、会社が払う3日分の補償も、所得税はかかりません。通常の給料と同じ感覚で源泉徴収しないよう注意してください。
- 解雇制限に注意 労災で休んでいる期間とその後30日間は、原則としてその従業員を解雇することはできません。
🔖 まとめ(結論メモ)
- 休業補償は、労災で働けない期間の生活サポート
- 最初の3日間は「会社」が平均賃金の60%を払う
- 4日目からは「労災保険」から(合計8割程度)出る
- 計算のベースは「平均賃金」を使用する
- 本人の希望があれば有休充当も可能(強制は不可)
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