目次
よくある疑問
- 有休の日は、基本給だけで計算していいの?
- パートさんが「本来働くはずだった時間」がバラバラな時は?
- 結局、いくら払うのが正解なの?
「通常の賃金」は、最もシンプルで従業員にとっても分かりやすい計算方法ですが、算定のルールを間違えると未払い賃金の問題になりかねません。
結論からシンプルにまとめます。
結論:有休の手当は「その日出勤したらいくら貰えたか」で計算すればOK
通常の賃金とは、有休を取らずにいつも通り出勤して、所定労働時間(契約上の時間)まで働いた場合に支払われる金額のことです。
もっともシンプルに言えば、「有休を取っても、取らなかった日と同じ給料を保証する」という考え方です。
なぜ「通常の賃金」が選ばれる?計算が楽で事務負担を減らせるメリット
労働基準法では、有休の期間に対して支払う賃金を、以下の3つから選ぶこととしています。
- 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
- 平均賃金
- 健康保険法上の標準報酬日額(労使協定が必要)
「平均賃金」は計算が非常に複雑で、かつ直近の残業時間などによって金額が変動します。一方、「通常の賃金」は「出勤したとみなして、欠勤控除をしない」という処理だけで済むことが多いため、事務負担が軽く、多くの会社で採用されています。
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計算ミスを防ぐ!月給制と時給制で異なる「有休手当」の具体的な算出法
支払い形態によって計算のコツが異なります。
1. 月給制の場合
「欠勤しなかったものとして、月給をそのまま払う」のが実務上の対応です。
- 対応方法: 有休を取った日を「出勤」として扱い、基本給や固定手当を1円も引かずに支給します。
- 計算式: 特になし(控除しないだけ) ※あえて1日単価を出す必要がある場合は、「月給 ÷ その月の所定労働日数」で計算します。
2. 時給制(パート・アルバイト)の場合
「時給 × その日の契約(シフト)時間」で計算します。
- 対応方法: その日がもともと何時間働く予定だったかを確認します。
- 具体例:
- 月曜日(契約4時間)に有休取得 👉 時給 × 4時間分
- 水曜日(契約8時間)に有休取得 👉 時給 × 8時間分 のように、曜日や日によって契約時間が違う場合は、その日の時間に合わせて支給します。
ここが落とし穴!「残業代」や「各種手当」を有休の計算に入れるべきか?
- 「残業代」は含めなくてよい 通常の賃金には、有休の日に「もし残業していたらもらえたはずの残業代」までは含める必要はありません。あくまで「契約上の時間(定時)」まで働いた分の賃金でOKです。
- 「手当」を勝手に外さない 役職手当、精勤手当、家族手当、住宅手当など、毎月固定で支払っている手当は、「働いたもの」としてそのまま支払う必要があります。有休を取ったからといって、日割りでこれらの手当を削ることは原則できません。
- 「通勤手当」はどうする? 実費支給(出勤日数に応じて支給)の場合は、有休の日は実際には通勤していないため、支払わなくても法的には問題ないとされることが一般的です。ただし、月極の定期代として支給している場合は、有休を理由に控除しないのが通例です。
【結論まとめ】有休手当の支払いで損得を出さない!正しい金額の決め方
- 「通常の賃金」=「出勤した時と同じ給料」を払うこと
- 月給制なら、有休を欠勤扱いせず、月給を全額払えば完了
- 時給制なら、「時給 × その日の予定勤務時間」で計算する
- 残業代は不要だが、固定手当は削らないのが原則
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