高年齢雇用継続給付の手続きとは、60歳以降の賃金が低下した労働者に対して給付金を支給するために、基準となる「60歳時点の賃金」をハローワークに登録する作業を指します。
この手続きは「受給資格確認」と呼ばれ、対象者が60歳に達した際、実際に給付金が発生するかどうかにかかわらず、まずは受給資格があることを証明し、基準賃金を確定させるために行います。
高年齢雇用継続給付の「受給資格確認」が必要な理由
この手続きが必要な理由は、「60歳時の賃金」と比較して、現在の賃金が75%未満に低下しているかどうかを判定する基準を作るためです。
高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の労働者を対象としています。ハローワークに「60歳到達時等賃金証明書」を提出して基準額を登録しておかないと、その後の賃金低下率を計算できず、給付金の支給申請自体が受理されません。
実務ではどうするか:60歳到達時の手続きフローとチェックリスト
中小企業の現場では、60歳の誕生日を迎える社員が出た際、以下の手順で速やかに進めるのが鉄則です。
1. 対象者の抽出と要件確認
まず、社内の生年月日データから60歳到達者を把握します。
- 年齢: 60歳に達しているか
- 被保険者期間: 雇用保険の加入期間を通算して5年以上あるか(前職がある場合は通算可能)
- 雇用形態: 60歳以降も継続して雇用される予定か
2. 必要書類の作成と収集
初回手続き(受給資格確認)には、以下の2点が必要です。
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票: 本人の署名または捺印(または同意書)が必要です。
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認(初回)賃金証明書: 60歳到達前6ヶ月分の賃金を記載します。
3. ハローワークへの提出
原則として、60歳到達月の翌月から起算して4ヶ月以内に管轄のハローワークへ提出します。
- 添付書類として、賃金台帳や出勤簿(タイムカード)、年齢が確認できる書類(免許証の写し等)を求められるのが一般的です。
4. 決定後の運用
手続きが完了すると「受給資格確認通知書」が交付されます。ここに記載された「賃金月額」が、65歳までの支給判定の「ものさし」になります。以後は2ヶ月に一度、実際の支給申請を行います。
【実務担当者用】60歳到達時チェックリスト
- [ ] 60歳到達の1ヶ月前に本人へ継続雇用の意向と給付金の説明をしたか
- [ ] 雇用保険の通算加入期間が5年を超えているか確認したか
- [ ] 60歳到達前6ヶ月分の賃金台帳・出勤簿を揃えたか
- [ ] 本人の振込先口座を確認したか
- [ ] 提出期限(4ヶ月以内)をカレンダーに登録したか
よくある勘違い・注意点:期限切れと前職の扱い
実務で特に注意すべきなのは、「60歳時点で5年未満だった場合」と「前職の証明」の2点です。
60歳時点で5年未満の場合 60歳になった時点で雇用保険が5年に満たない人は、その時点では手続きできません。しかし、その後働き続けて通算5年を満たした時点で受給資格が発生します。この場合、5年に達した時点の賃金が基準となりますので、5年到達のタイミングを見逃さないように管理が必要です。
前職で手続きがされていない場合 中途採用者が60歳を迎えた際、前職の賃金データがなくても今の会社で手続き可能です。基本的には前職に賃金証明書の作成を依頼しますが、連絡が取れない等の場合は、当時の給与明細や源泉徴収票を代替資料としてハローワークと相談することで、今の会社が代行して進めることができます。
申請期限の厳守 初回の手続きが遅れると、本来もらえるはずだった月の給付金が遡及できなくなるリスクがあります。「まだ給付が発生するほど給与を下げていないから後でいいや」と思わず、60歳になったらセットで登録を済ませるルーチンを構築してください。
まとめ
- 高年齢雇用継続給付は、60歳時点の賃金を登録することからすべてが始まる。
- 「受給資格確認票」と「賃金証明書」をセットでハローワークへ提出する。
- 提出期限は60歳到達から4ヶ月以内が原則。
- 雇用保険が5年未満の場合は、5年を満たしたタイミングで改めて手続きを行う。
- 前職の書類がなくても、給与明細等の代替資料で今の会社から申請できる。
高年齢雇用継続給付は、高年齢者のモチベーション維持と会社の人件費負担軽減のバランスを取る重要な制度です。60歳到達者リストを毎月確認し、「即手続き」を習慣化しましょう。


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