MENU

2026年4月からの扶養認定はどう変わる?残業代の扱いや新基準

「パートを始める家族を扶養に入れたいけれど、残業が多いと130万円の壁を超えてしまうのではないか?」
「2026年4月から、扶養認定のルールが新しくなると聞いたけれど、実務で何に気を付ければいいのか?」

いわゆる「年収の壁」への対策として、2026年(令和8年)4月1日から社会保険の被扶養者認定の仕組みが大きく変わります。これまでは「直近の給与明細」や「課税証明書」などが重視されてきましたが、今後はより「契約内容」が重視されるようになります。

現場で混乱が予想される新しい扶養認定のルールについて、実務のポイントを整理しました。


目次

結論:令和8年4月からは「労働条件通知書」の契約内容で扶養を判定します

結論からお伝えすると、2026年4月1日以降の扶養認定は、「労働条件通知書(労働契約書)」に記載された賃金から見込まれる年間収入が130万円未満かどうかで判断するのが原則となります。

大きな変更点は以下の3点です。

  • 残業代の見込みは、年収に含めなくてよい(契約に明確な規定がない場合)
  • 「契約段階」での予見可能性が重視される
  • 突発的な残業で結果的に130万円を超えても、すぐには扶養を外されなくて済む

これにより、働く側にとっては「残業をしたせいで扶養から外れるかも」という不安が軽減され、企業側にとっては認定の判断基準が明確になります。


根拠:就業調整を防ぐための「労働契約内容」による予見可能性の向上

今回の改正の背景には、繁忙期などの一時的な収入増加によって扶養を外れることを恐れ、労働者が就業時間を調整してしまう「就業調整対策」があります。

厚生労働省の通知(令和7年10月1日付)およびQ&Aによると、令和8年4月以降は、労働契約を結ぶ段階で見通せる賃金(所定内賃金)をベースに年間収入を算出することとされました。

残業代(時間外手当)は、契約段階ではいつ発生するか明確ではなく金額も見込み難いため、契約書に明確な規定がない限り、年間収入の見込額には含めないという取り扱いになります。つまり、契約上の「時給 × 週の所定労働時間 × 52週」といった計算で130万円に収まっていれば、原則として認定される仕組みです。


実務ではどうするか?認定時と事後の確認(検認)の流れ

会社や総務担当者が今後行うべき対応は、これまでの「過去の収入実績」を確認する作業から、「現在の契約内容」を確認する作業へとシフトします。

1. 新規認定時の対応

被扶養者届を提出する際、労働条件通知書や労働契約書の写しを添付書類として活用します。

  • 書類に記載された時給、労働時間、日数から算出した額が130万円(※)未満であれば、給与収入のみの申立書などと併せて提出します。
  • 契約書がない場合は、従来どおり収入証明書等での判定となるため、契約書の整備がより重要になります。

2. 認定後の事後確認(検認)

保険者(健保組合や日本年金機構)は、翌年度以降に少なくとも年1回、扶養の適否を確認します。

  • この際も原則として「労働契約内容」を確認します。
  • 仮に突発的な残業により一時的に130万円を超えてしまった場合でも、それが「社会通念上妥当な範囲(一時的な変動)」であれば、認定を取り消す必要はないとされています。

(※)収入基準の特例

  • 認定対象者が60歳以上または障害者の場合:180万円未満
  • 19歳以上23歳未満(配偶者除く)の場合:150万円未満

よくある勘違い・注意点:副業や契約書の不適切な記載

実務上、特に注意が必要なポイントをまとめました。

  • 「給与以外の収入」がある場合は従来どおり 年金収入、事業収入、不動産収入などがある場合は、今回の「労働契約重視」のルールは適用されません。従来どおり、非課税証明書や収入証明書等での総合的な判定となります。
  • 残業代が「経常的」であっても初年度は不問 契約段階で残業が見込まれていなかったのであれば、認定時にたまたま残業が続いていたとしても、その年度内は一時的な変動として扱われます。
  • 不当な契約書作成は厳禁 実際の労働実態を隠すために、意図的に労働契約書の賃金を低く記載していたことが判明した場合は、社会通念上妥当な範囲を超えているとみなされ、遡って認定が取り消されるリスクがあります。
  • 19歳〜23歳未満の基準緩和(150万円) 2025年10月から先行して実施される、学生等の年齢層に対する年収基準の緩和(150万円未満)も併せて確認しておきましょう。

まとめ|2026年4月以降の社会保険扶養手続き

  • 2026年4月1日以降の認定分から新ルールが適用される
  • 年間収入の判定は、原則として「労働契約書(労働条件通知書)」の内容で行う
  • 残業代の見込みは、契約に定めのない限り年収に含めなくてよい
  • 突発的な残業で一時的に130万円を超えても、認定取消しにはならない
  • 契約書がない場合は従来どおりの判定になるため、書面の整備が必須
  • 給与以外の収入(年金や事業所得)がある人には適用されない

今後、被扶養者認定の際には「労働条件通知書」がこれまで以上に重要な書類となります。扶養に入る予定がある従業員のご家族がいれば、早めに契約内容がわかる書類を準備するよう伝えておくのがスムーズです。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次