失業保険をもらっている間は扶養に入れない?
「失業保険をもらっている間は、家族の扶養から外れないといけないの?」
「合計でも130万円ももらわないのに、なぜダメと言われるの?」
退職後の手続きで、従業員本人や配偶者から最も質問が多いのが、この「社会保険の扶養」と「失業保険(基本手当)」の関係です。ネットで調べると必ず出てくる「日額3,612円」という中途半端な数字。
この記事では、この数字の根拠と、実務でどう判断・どう手続きするのが正解かを整理します。
結論:日額3,612円以上なら、受給期間中は扶養に入れません
まず結論です。失業保険を受給しながら社会保険の扶養に入れるかどうかは、年間の総受給額ではなく「基本手当日額」で判断されます。
- 基本手当日額が3,611円以下: 原則として、扶養に入り続けることが可能
- 基本手当日額が3,612円以上: 受給している期間は、扶養から外れる必要あり
たとえ「受給期間が90日しかない」「合計受給額が130万円を大きく下回る」という場合でも、日額が基準を超えていれば扶養認定はされません。
なぜ3,612円?判断根拠は「130万円 ÷ 360日」にあり
この判断の根拠は、日本年金機構・健康保険組合が定める「被扶養者認定基準」にあります。
社会保険の扶養に入れる条件の基本は、「今後の年間収入見込みが130万円未満であること」です。
ここがポイントで、社会保険は「過去」ではなく「これからの収入ペース」を見ます。
社会保険の実務では、1年=360日(30日×12か月)として計算するため、以下のようになります。
1,300,000円 ÷ 360日 = 3,611.11…円
この結果から、「日額3,612円以上もらっている人は、年収130万円以上のペースで収入がある人」と判断される仕組みです。
これが「3,612円の壁」と呼ばれている理由です。
なぜ「総額」では判断されないのか?所得税の扶養との違い
ここが、所得税の扶養との大きな違いです。
- 所得税の扶養: 1月〜12月の「合計収入」で判断
- 社会保険の扶養: 「今後1年間の収入ペース」で判断
つまり社会保険では、「今この時点で、年収130万円のペースか?」を問われます。
そのため、「受給期間が短い」「トータル額が少ない」といった事情は、原則として考慮されません。
※補足:60歳以上の方、または障害者の場合は基準が「年収180万円未満」となり、日額の判断ラインは「5,000円」になります。
実務ではどうする?失業保険の進捗に合わせた手続きの流れ
「日額3,612円以上だから、ずっと扶養に入れない」というわけではありません。
実務では、失業保険の進捗に合わせて切り替えます。
① 退職直後(待機期間・給付制限期間)
この期間は、まだ失業保険が支給されておらず、収入がない状態です。
そのため原則として扶養に入ることが可能です。
退職後すぐに扶養申請を行い、健康保険証を確保するのが一般的です。
② 失業保険の受給開始後
基本手当の支給が始まったら、日額を確認します。
日額3,612円以上の場合は、受給開始日に遡って「扶養削除」の手続きが必要です。
この期間は、国民健康保険や任意継続などへ切り替える必要があります。
③ 失業保険の給付終了後
給付が終われば、再び無収入状態になります。
このタイミングで、改めて扶養認定の申請が可能です。
よくある勘違い・注意点:収入の定義と2025年10月の変更
実務担当者が注意しておきたいポイントをまとめました。
- 失業保険は「収入」に含まれる: 「保険給付だから収入じゃないのでは?」と誤解されがちですが、社会保険の扶養判定では、失業保険、公的年金、傷病手当金などはすべて収入扱いです。
- 合計額が少なくてもNGになる: 「合計で50万円しかもらわない」という主張は、原則通りません。判断は「日額 × 継続性」が最優先です。
- 19歳〜23歳未満の基準変更: 令和7年(2025年)10月1日以降、19歳以上23歳未満の方は、年間収入要件が「150万円未満」に緩和されます。この場合、日額基準も変わるため、必ず最新基準で確認が必要です。
まとめ|実務での説明はこれでOK
- 3,612円の根拠は「130万円 ÷ 360日」
- 社会保険の扶養は「総額」ではなく「収入ペース」で判断
- 日額3,612円以上なら、受給期間中は扶養から外れる
- 待機期間・給付制限中・給付終了後は扶養に入れる
- 年齢や属性によって基準が変わる場合がある
労務の結論メモ:従業員から相談を受けたときは、「失業保険の支給が始まったら、基本手当日額を教えてください」。この一言を伝えておくだけで、後からのトラブルをかなり防げます。


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