給料が上がったとき、契約書も新しく「巻き直し」が必要?
「毎年4月の昇給のたびに、全員分の契約書を作り直すのは大変すぎる」
「正社員の基本給や、最低賃金改定でパートさんの時給が上がったとき、どう書類を残せばいいのか?」
昇給は喜ばしいことですが、事務担当者にとっては「書類の手間」が悩みの種です。
契約内容が変わるたびに、分厚い労働契約書を最初から作り直すべきなのか。
それとも、もっと簡単な方法で問題ないのか。
実務の正解を整理します。
結論:昇給のたびに労働契約書を作り直す必要はありません
結論からお伝えすると、昇給のたびに数ページにわたる労働契約書を丸ごと作り直す(巻き直す)必要はありません。
ただし、賃金は労働条件の中でも最重要項目です。
そのため、法律(労働契約法など)の観点からも、「変更後の内容を労働者に通知し、確認し合うこと」が強く求められています。
実務では、契約書を作り直すのではなく、「昇給通知書」や「労働条件変更合意書」を1枚交わす方法が一般的で、かつ最も効率的です。
なぜ書面が必要?労働基準法の「労働条件明示義務」
会社は、労働契約の締結時だけでなく、労働条件を変更したときも、その内容を明示する義務があります。
特に賃金(給与額)は、必ず明示しなければならない項目です。
もし書面を残さず「口頭だけ」で済ませてしまうと、後から「言った・言わない」のトラブルになった際、会社側が不利になるケースが非常に多いのが実務です。
また、パート・アルバイトについても「パートタイム・有期雇用労働法」により、昇給の有無や内容の明示が求められています。
実務ではどうするか?昇給時は「昇給通知書」か「変更合意書」で対応
契約書を毎回作り直さないために、実務では次のどちらかで対応します。
昇給通知書を交付する(もっともおすすめ)
「2026年4月1日より、基本給を〇〇円に改定します」といった内容を記載した書面を交付します。
- メリット: 作成が簡単で実務負担が最小限。給与の支払い実績があれば、合意があったと判断されやすい。
- ポイント: 控えに受領印をもらっておくと、証拠としてより安心です。
労働条件変更合意書を作成する
基本給だけでなく、役職手当の新設・固定残業代の変更など、内容が複雑な場合に適しています。
- メリット: 「会社と本人が合意した」証拠として非常に強い。
- ポイント: 変更になった項目(賃金欄など)だけを抜き出して記載し、双方の署名・捺印をもらいます。
※固定残業手当が含まれる場合は、計算根拠の明示が必須です。

よくある勘違い・注意点:最低賃金対応や固定残業代の変更
昇給のパターンによって、注意すべき実務ポイントが異なります。
- 最低賃金改定で時給を上げる場合(パート・アルバイト): 「時給を〇〇円に引き上げます」という通知書でOK。契約書の巻き直しは不要です。
- 役職手当・固定残業代の金額が変わる場合: 金額だけでなく、計算根拠(何時間分か)を改めて明記した「変更合意書」を交わすのが安全です。ここを曖昧にすると、固定残業代が無効になるリスクがあります。
- 賃金が「下がる」場合は要注意: 昇給(プラス)と異なり、降給(マイナス)の場合は、本人の明確な同意が必須です。通知書だけで済ませず、必ず合意書を作成してください。
- 電子化も可能: 労働者の同意があれば、メールや電子サインによる明示も認められています。
まとめ:昇給時に会社がやるべき最低限の実務
- 昇給のたびに労働契約書を作り直す必要はない
- 賃金変更は、必ず書面(通知書など)で記録を残す
- 実務では「昇給通知書」1枚を交付するのが最も効率的
- パート・アルバイトの最低賃金対応も通知書で問題ない
- 降給や手当の構成が変わる場合は「合意書」で証拠を残す
労務の結論メモ:「たかが昇給」と軽く考えず、1枚の書面を残しておくことが、将来の賃金トラブルから会社を守る最大の防衛策になります。


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