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有休の時季変更権とは?【結論:会社は「拒否」はできず「日付変更」だけできる】

目次

❓ よくある疑問


• 忙しい時期は有休を断っていい?
• 上司が「その日はダメ」と言ったら従うしかない?
• 有休って結局、会社の都合が優先されるの?

実務でもかなり多い誤解です。

✅ 結論:会社は「拒否」はできず「日付変更」だけできる


👉 時季変更権とは、会社が有休そのものを拒否する権利ではありません。
あくまで
「取得日を変更できる権利」 にすぎません。

📖 根拠|なぜ「拒否」ではないのか


有給休暇は、労働基準法39条で
労働者の権利として定められています。

ただし同条では、例外として次のように規定されています。

事業の正常な運営を妨げる場合には、
使用者は他の時季に変更することができる

つまり、
• ❌ 有休を取らせない
• ⭕ 日付を調整する

という考え方です。

📝 実務対応|時季変更権が使える場面


使える可能性がある例
• 繁忙期で代替要員が確保できない
• 同日に複数人が有休を申請している
• その人でないと回らない業務がある

使えない例
• なんとなく忙しい
• 人手不足が常態化している
• 有休を取らせたくない雰囲気

👉 「恒常的な人手不足」は理由になりません。

📝 実務メモ(現場での正しい対応)


時季変更権を使う場合は、次の対応が重要です。
• 「その日はダメ」だけで終わらせない
• 代替日を具体的に提示する
• 本人と話し合いながら調整する

NG例

今忙しいから無理
また今度ね

OK例

その日は難しいので、来週以降で調整できますか?

⚠️ 注意点(ここがトラブルになりやすい)


• 時季変更権は例外的な権限
• 毎回使うのは危険
• 年5日の有休取得義務は別問題
👉 時季変更しても取得させる必要あり
• パート・アルバイトにも同様に適用される

🔖 まとめ(結論メモ)


• 時季変更権は「拒否権」ではない
• できるのは取得日の変更だけ
• 事業運営への重大な支障が前提
• 実務では代替日提示が必須

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