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有休の時効は何年?【結論:2年で消滅】

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❓ よくある疑問

  • 使わなかった有休はいつまで残る?
  • 何年分も繰り越せるの?
  • 退職時にまとめて使える?
  • 「うちは3年有効」と言われたけど本当?

実務でもよく聞かれるポイントです。

✅ 結論:2年で消滅

👉 有給休暇の時効は「2年」です。

付与された日から 2年が経過すると、使わなかった有休は消滅します。

📖 なぜ「2年」なのか(法律の根拠)

有給休暇の時効は、

労働基準法第115条により定められています。

この条文では、

賃金や有給休暇などの請求権は

2年間で時効にかかるとされています。

そのため、

  • 付与された有休
  • 実際に使われなかった分

は、2年後に消滅します。

📝 実務メモ(ここが誤解されやすい)

  • ❌ 有休はずっと残る
  • ❌ 退職時に全部使える
  • ❌ 使わなかった分は会社が違法

👉 実際は

時効を迎えた有休が消えること自体は違法ではありません。

⚠️ 具体例で確認

  • 2023年4月1日:有休10日付与
  • 2025年3月31日:この10日が時効で消滅

👉 2年以内に使わなければ消える、ということです。

⚠️ 会社側が気をつけるポイント

  • 時効管理は会社の責任
  • 有休管理簿で付与日・残日数を明確に
  • 年5日の取得義務との関係にも注意

※ 時効があるからといって、

取得させなくていいわけではありません。

📌 よくあるQ&A

Q. 会社が有休を3年有効にしてもいい?

A. 可能です。法律は「最低基準」なので、会社が有利に延ばすのはOKです。

Q. 時効前に会社が取得させなかった場合は?

A. 実務上トラブルになりやすく、是正指導の対象になることがあります。

🔖 まとめ(結論メモ)

  • 有休の時効は2年
  • 付与日からカウントする
  • 時効で消えること自体は違法ではない
  • ただし取得させない運用は問題になりやすい
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