目次
❓ よくある疑問
- 使わなかった有休はいつまで残る?
- 何年分も繰り越せるの?
- 退職時にまとめて使える?
- 「うちは3年有効」と言われたけど本当?
実務でもよく聞かれるポイントです。
✅ 結論:2年で消滅
👉 有給休暇の時効は「2年」です。
付与された日から 2年が経過すると、使わなかった有休は消滅します。
📖 なぜ「2年」なのか(法律の根拠)
有給休暇の時効は、
労働基準法第115条により定められています。
この条文では、
賃金や有給休暇などの請求権は
2年間で時効にかかるとされています。
そのため、
- 付与された有休
- 実際に使われなかった分
は、2年後に消滅します。
📝 実務メモ(ここが誤解されやすい)
- ❌ 有休はずっと残る
- ❌ 退職時に全部使える
- ❌ 使わなかった分は会社が違法
👉 実際は
時効を迎えた有休が消えること自体は違法ではありません。
⚠️ 具体例で確認
例
- 2023年4月1日:有休10日付与
- 2025年3月31日:この10日が時効で消滅
👉 2年以内に使わなければ消える、ということです。
⚠️ 会社側が気をつけるポイント
- 時効管理は会社の責任
- 有休管理簿で付与日・残日数を明確に
- 年5日の取得義務との関係にも注意
※ 時効があるからといって、
取得させなくていいわけではありません。
📌 よくあるQ&A
Q. 会社が有休を3年有効にしてもいい?
A. 可能です。法律は「最低基準」なので、会社が有利に延ばすのはOKです。
Q. 時効前に会社が取得させなかった場合は?
A. 実務上トラブルになりやすく、是正指導の対象になることがあります。
🔖 まとめ(結論メモ)
- 有休の時効は2年
- 付与日からカウントする
- 時効で消えること自体は違法ではない
- ただし取得させない運用は問題になりやすい
コメント