結局、どの時間に何倍払えばいい?割増賃金の計算パターンが整理できない
「22時過ぎに休日出勤したら、結局何%増し?」
「土曜と日曜、どちらの出勤が高いのかいつも迷う」
現場では、複数の割増ルールが重なることがよくあります。その都度調べていては時間がかかりますし、計算ミスも怖いです。今回は、実務で迷わないために、すべての割増率を1つの表にまとめました。
結論:割増率は「25%」「35%」「50%」「60%」の4パターンを覚えればOK
結論から言うと、基本の割増率は以下の通りです。これらを組み合わせることで、すべての計算が可能になります。
- 時間外(残業):25%増
- 深夜(22時〜5時):25%増
- 休日(法定休日):35%増
これらを足し合わせると、最大で60%増(休日かつ深夜)というパターンが出てきます。
根拠は「労働の負荷」に応じた加算方式
労働基準法では、通常の時間外に働かせる場合(25%)、夜間に働かせる場合(25%)、法律上の休日に働かせる場合(35%)と、それぞれ労働者の負担に応じた割増率を定めています。
これらは「重複」します。例えば、「残業」をしている最中に「深夜」の時間帯に突入すれば、負担はダブルでかかっているとみなされ、25% + 25% = 50% という計算になります。
実務ではこの「クイックチェック表」で判定する
現場で迷ったときは、以下の表を基準にしてください。
【割増賃金 判定一覧表】
| 勤務の状況 | 割増率 | 計算式(時給 × 〇倍) |
| 法内残業(8時間まで) | 0%(等倍) | 1.00倍 |
| 法定外残業(8時間超) | 25% | 1.25倍 |
| 深夜労働(22時〜5時) | 25% | 1.25倍 |
| 法定休日に出勤 | 35% | 1.35倍 |
| 残業 が 深夜 に及んだ | 50% | 1.50倍 |
| 法定休日出勤 が 深夜 に及んだ | 60% | 1.60倍 |
迷いやすい「週休2日」のケース
土日休みの会社で、土曜日も日曜日も出勤した場合:
- 土曜日(法定外休日): 原則25%増(週40時間を超えるため)
- 日曜日(法定休日): 35%増
※一般的には、後から来る日曜日を「法定休日」として扱うことが多いですが、就業規則の定めに従います。
36協定の「月60時間超」と固定残業代の注意点
表に加えて、以下の2点だけは別途注意が必要です。
1. 月60時間を超える残業は「50%増」
2023年4月から、中小企業でも「月60時間を超える法定外残業」の割増率が**50%**に引き上げられました。深夜に食い込めば 50% + 25% = 75% という非常に高い倍率になります。
2. 固定残業代(みなし残業)の範囲
固定残業代を支払っている場合、その金額の中に「深夜割増」や「休日割増」が含まれているかどうか、必ず雇用契約書を確認してください。単に「残業代」とだけ書いている場合、深夜や休日の割増分を別途請求されるリスクがあります。

まとめ
- 「25%」「35%」「50%」「60%」の4つの数字をマスターする。
- 平日の残業が深夜になったら「50%増し」。
- 法定休日の出勤が深夜になったら「60%増し」。
- 土曜日と日曜日の出勤は、倍率が違う(25%と35%)。
- 月60時間を超えたら、平日の残業でも「50%増し」になる。
労務の結論メモ:給与計算担当の方は、この表をデスクの目につくところに置いて、ダブルチェックに活用してください。



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