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有休は労働者の権利?【結論:法律で定められています】

目次

❓ よくある疑問

• 有休って会社の好意でくれるもの?
• 忙しい時期は断られても仕方ない?
• 上司に「今は無理」と言われたら従うしかない?

実務でもかなり多い疑問です。

✅ 結論

👉 有給休暇は、労働基準法で定められた「労働者の権利」です。


会社の裁量や好意で与えるものではありません。

📖 なぜ有休は「権利」なのか

有給休暇は、労働基準法39条に明確に定められています。

一定の条件を満たした労働者には、
• 休む権利
• 休んでも賃金が支払われる権利

が法律上、当然に発生します。

つまり、
• 「忙しいからダメ」
• 「みんな我慢してるから」
• 「うちは有休取りにくい雰囲気」

こうした理由で自由に制限できるものではありません。

📝 実務メモ(現場でよくある誤解)


• ❌ 有休は「お願いするもの」
• ❌ 上司の許可がないと取れない
• ❌ 正社員だけの制度

👉 実際は


条件を満たした労働者全員に認められる権利です
(パート・アルバイトも含む)。

⚠️ 会社側ができること・できないこと

できないこと
• 理由を聞いて拒否する
• 忙しいことを理由に一方的に断る
• 有休取得を評価に反映させる

できること(例外)
• 事業の正常な運営に支障がある場合
👉 時季変更権により日付を調整すること

※「拒否」ではなく「変更」が原則です。

📌 注意点


• 有休は無条件でいつでも取れるわけではありません
• 入社からの期間・出勤率などの要件があります
• ただし、要件を満たしていれば取得を前提に考える必要があります

🔖 まとめ(結論メモ)


• 有休は法律で定められた労働者の権利
• 会社の好意や裁量ではない
• 原則、会社は拒否できない
• 実務では「時季変更」として調整する

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