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【保存版】残業代の割増率はこれだけ!判定クイックチェック表

目次

結局、どの時間に何倍払えばいい?割増賃金の計算パターンが整理できない

「22時過ぎに休日出勤したら、結局何%増し?」

「土曜と日曜、どちらの出勤が高いのかいつも迷う」

現場では、複数の割増ルールが重なることがよくあります。その都度調べていては時間がかかりますし、計算ミスも怖いです。今回は、実務で迷わないために、すべての割増率を1つの表にまとめました。


結論:割増率は「25%」「35%」「50%」「60%」の4パターンを覚えればOK

結論から言うと、基本の割増率は以下の通りです。これらを組み合わせることで、すべての計算が可能になります。

  • 時間外(残業):25%増
  • 深夜(22時〜5時):25%増
  • 休日(法定休日):35%増

これらを足し合わせると、最大で60%増(休日かつ深夜)というパターンが出てきます。


根拠は「労働の負荷」に応じた加算方式

労働基準法では、通常の時間外に働かせる場合(25%)、夜間に働かせる場合(25%)、法律上の休日に働かせる場合(35%)と、それぞれ労働者の負担に応じた割増率を定めています。

これらは「重複」します。例えば、「残業」をしている最中に「深夜」の時間帯に突入すれば、負担はダブルでかかっているとみなされ、25% + 25% = 50% という計算になります。


実務ではこの「クイックチェック表」で判定する

現場で迷ったときは、以下の表を基準にしてください。

【割増賃金 判定一覧表】

勤務の状況割増率計算式(時給 × 〇倍)
法内残業(8時間まで)0%(等倍)1.00倍
法定外残業(8時間超)25%1.25倍
深夜労働(22時〜5時)25%1.25倍
法定休日に出勤35%1.35倍
残業 が 深夜 に及んだ50%1.50倍
法定休日出勤 が 深夜 に及んだ60%1.60倍

迷いやすい「週休2日」のケース

土日休みの会社で、土曜日も日曜日も出勤した場合:

  • 土曜日(法定外休日): 原則25%増(週40時間を超えるため)
  • 日曜日(法定休日): 35%増

※一般的には、後から来る日曜日を「法定休日」として扱うことが多いですが、就業規則の定めに従います。


36協定の「月60時間超」と固定残業代の注意点

表に加えて、以下の2点だけは別途注意が必要です。

1. 月60時間を超える残業は「50%増」

2023年4月から、中小企業でも「月60時間を超える法定外残業」の割増率が**50%**に引き上げられました。深夜に食い込めば 50% + 25% = 75% という非常に高い倍率になります。

2. 固定残業代(みなし残業)の範囲

固定残業代を支払っている場合、その金額の中に「深夜割増」や「休日割増」が含まれているかどうか、必ず雇用契約書を確認してください。単に「残業代」とだけ書いている場合、深夜や休日の割増分を別途請求されるリスクがあります。


まとめ

  • 「25%」「35%」「50%」「60%」の4つの数字をマスターする。
  • 平日の残業が深夜になったら「50%増し」。
  • 法定休日の出勤が深夜になったら「60%増し」。
  • 土曜日と日曜日の出勤は、倍率が違う(25%と35%)。
  • 月60時間を超えたら、平日の残業でも「50%増し」になる。

労務の結論メモ:給与計算担当の方は、この表をデスクの目につくところに置いて、ダブルチェックに活用してください。

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