よくある疑問
「休日に出勤してもらったが、割増率は一律でいいのか?」
「週休2日制の場合、土曜日と日曜日の両方に出勤したらどうなるのか?」
休日出勤の計算で最も多いミスは、すべての休みを「法律上の休日(法定休日)」だと思い込んで計算してしまうことです。実は、出勤したのが「どっちの休みか」によって、給与の倍率は変わります。
結論:週に1日の「法定休日」は35%増し、それ以外は「残業」と同じ扱いです
休日には以下の2種類があります。
- 法定休日: 法律で義務付けられた「週1日」の休み。ここに出勤させた場合は、35%以上の割増賃金が必要です。
- 法定外休日(所定休日): 会社が独自に定めた「週2日目」の休み。ここに出勤させた場合は、休日労働ではなく「時間外労働(残業)」として扱い、25%以上の割増になります。
根拠は「週休1日」が法律の最低ラインであること
労働基準法では、会社は従業員に対して「毎週少なくとも1回の休日」を与えなければならないと定めています。これが「法定休日」です。
完全週休2日制の会社の場合、法律の基準(1日)よりも多い休み(2日)を与えていることになります。この「おまけの1日」に出勤してもらうことは、法律上は「休日を潰した」ことにはならず、あくまで「労働時間が増えた(残業した)」という扱いになるのです。
実務では「どちらを法定休日にするか」を決めておく
実務上、土日休みの会社で「土・日」の両方に出勤した場合、どちらが35%増しになるかで計算が変わります。
| 出勤した日 | 扱いの例 | 割増率 |
| 日曜日(法定休日とした場合) | 休日労働 | 35%増し |
| 土曜日(法定外休日とした場合) | 時間外労働(残業) | 25%増し(週40時間を超える場合) |
36協定の確認
休日出勤をさせるには、36協定の「休日労働」の欄に記載があることが必須です。
ここでいう「休日労働」とは、主に「法定休日」のことを指します。法定外休日の出勤は、36協定上の「時間外労働」の枠でカウントされるのが一般的です。

振替休日と代休の違い
- 振替休日: 事前に休日を入れ替えること。休日に出た分は「平日の労働」扱いになり、35%の割増は不要です。
- 代休: 休日に働いた後に、別の日に休みを取ること。35%の割増支払いは消えません。
8時間を超えて働いても「35%」のままという落とし穴
休日出勤(法定休日)の計算には、残業代とは異なる独特の注意点があります。
1. 8時間を超えても割増率は上がらない
通常の平日は8時間を超えると25%増しになりますが、法定休日(35%増し)の場合は、8時間を超えて働いても35%増しのままです。休日労働には「時間外労働」という概念が重ならないためです。
2. 深夜に及んだら「60%増し」になる
ただし、深夜(22時〜5時)に食い込んだ場合は別です。
休日割増(35%)+ 深夜割増(25%)= 60%増し
の支払いが必要になります。
3. 法定外休日での「週40時間」オーバー
月曜日から金曜日までが出勤日の会社で土曜日(法定外休日)に出勤した場合、その日の労働によって「その週の合計労働時間」が40時間を超えた瞬間から、25%の割増が発生します。
まとめ
- 「週1日の法定休日」への出勤だけが35%増しになる。
- 週休2日の「もう1日の休み」への出勤は、通常の残業(25%増し)扱い。
- 法定休日への出勤は、何時間働いても35%増しのまま(深夜を除く)。
- 事前に休みを入れ替える「振替休日」なら、割増賃金は発生しない。
労務の結論メモ:まずは自社の就業規則で「どの日を法定休日としているか(例:毎週日曜日、など)」を確認し、給与計算のルールと一致しているかチェックしてみてください。


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