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どこからが仕事?「労働時間」の定義を正しく知ってトラブルを防ぐ

目次

現場の疑問

  • 始業前の掃除や朝礼は「労働時間」になるの?
  • 制服に着替える時間は仕事に含まれる?
  • 休憩中に電話番を頼まれたら、その時間はどう扱うべき?

「労働時間」の捉え方が会社と従業員でズレていると、後から「未払い残業代」を請求される大きなリスクになります。裁判例でも示されている「正しい定義」を整理しましょう。


結論:労働時間とは「会社の指揮命令下にある時間」のこと

労働基準法上の「労働時間」とは、労働者が雇い主の指示・命令を受けて、その支配下に置かれている時間のことを指します。

ポイントは、就業規則に書かれた時間(所定労働時間)ではなく、「自由があるかどうか」という実態で判断される点です。


根拠:これって労働時間?よくあるグレーゾーンの判定

裁判例に基づくと、以下のような時間は原則として「労働時間」とみなされます。

  • 着替え・準備の時間: 会社から制服や作業着の着用を義務付けられ、社内での着替えが強制されている場合。
  • 朝礼・掃除: 参加が強制されている(不参加だと評価が下がる、注意を受ける等)場合。
  • 手待時間(待機時間): 「客が来るまで自由に休憩していいよ」と言われていても、客が来たらすぐ対応しなければならない状態。
  • 強制参加の研修・勉強会: 業務に直接関係し、参加が義務付けられている場合。

実務対応:休憩時間との境界線

休憩時間は、労働者が「労働から完全に解放されている」ことが条件です。

  • ランチタイムの電話番・来客当番: 席で待機している時間は「労働時間」です。この場合、別途どこかで休憩を与え直す必要があります。
  • 仮眠時間: 警備員や宿直などで、何かあったら起きなければならない状態は労働時間(手待時間)とみなされます。

よくある間違い・注意点

「勝手に行っている」という言い訳は通用しない

「掃除は勝手に早く来てやっているだけだから給料は出さない」という主張は、会社がそれを黙認し、その掃除の恩恵を受けている場合、「黙示の指示」があったとみなされ、労働時間と判定される可能性が高いです。

研鑽(自己啓発)の扱い

本人が自主的に残って勉強している時間は労働時間ではありません。ただし、上司が「この資格を取らないと仕事ができないぞ」と強く促しているような場合は、業務命令とみなされるリスクがあります。


まとめ(実務の結論メモ)

  • 労働時間とは「会社の指揮命令下に置かれている時間」を指す。
  • 着替え、朝礼、片付け、待機時間は原則として労働時間。
  • 労働から「完全に解放」されていなければ、それは休憩ではなく仕事。
  • 「黙認」している行為も労働時間に含まれるリスクがある。

労務の結論メモ タイムカードの打刻と実際の仕事の始まり・終わりにズレはありませんか?「準備は始業前に済ませるのが当たり前」という現場の常識が、法的には「未払い労働」と判断されるケースが増えています。一度、現場の朝の動きをチェックしてみることをお勧めします。

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