「管理職だから残業代は出ない」と言われたけど、本当?
結論から言うと、
「管理職=残業代なし」ではありません。
残業代が不要になるのは、法律上の「管理監督者」に該当する場合のみで、
肩書きだけの管理職(名ばかり管理職)には残業代の支払いが必要です。
「名ばかり管理職」と判断された場合は、
過去にさかのぼって未払い残業代を請求されるリスクがあります。
※この記事は、 ・「管理職だから残業代が出ないと言われている労働者の方」 ・「管理監督者として扱ってよいか悩んでいる事業主の方」 の両方に向けて書いています。 「自分は本当に残業代がもらえない立場なのか?」 という視点でも読み進めてみてください。
この記事では、
・管理監督者と認められる具体的な基準
・名ばかり管理職と判断されやすいケース
・実務でのチェックポイント
を、労務実務の視点で整理します。
管理職・管理監督者・名ばかり管理職|残業代は出る?【結論】
結論から整理すると、残業代との関係は次の表のとおりです。
管理職・管理監督者・名ばかり管理職の違い(一覧)
| 区分 | 残業代 | 判断ポイント |
| 管理職(肩書き) | 出る | 肩書きだけでは不可 |
| 管理監督者 | 原則出ない | 権限・時間裁量・待遇 |
| 名ばかり管理職 | 出る | 実態が一般社員 |
※名ばかり管理職とは、
「肩書きは管理職だが、法律上の管理監督者の要件を満たしていない人」を指します。

【労働者・事業主共通】
「管理監督者」と認められるための3つの要件【労基法の判断基準】
法律上の「管理監督者」は、労働基準法41条に基づき、
・経営への関与
・労働時間の裁量
・責任に見合う待遇
という実態がすべて揃っている場合にのみ認められます。
この3つの要件はすべて満たす必要があります。
1つでも欠ける場合は、「管理監督者」ではなく、
残業代が必要な「一般労働者」と判断されます。
※管理監督者に該当するかどうかは、36協定の有無とは直接関係ありません。

※管理監督者の詳しい判断基準や実務ポイントは、以下の記事で解説しています。

【労働者向け】
名ばかり管理職とは?残業代が出ると判断される理由【具体例】
特に注意すべきなのは、以下の状態です。
- 「自分の判断で仕事を切り上げられない」 (社長や上司の指示を待たないと帰れない状態は、勤務態様の自由がありません)
- 「役職手当を含めた時給が、部下の残業代込みの時給を下回っている」 (逆転現象が起きている場合、待遇の要件を満たさない可能性が高まります)
- 「タイムカードで遅刻・早退を管理し、欠勤控除をしている」 (時間の自由がないとみなされ、管理監督者性が否定される大きな要因になります)
名ばかり管理職チェックリスト
以下に1つでも当てはまる場合、注意が必要です。
また、労基署調査や裁判でも重視されやすいポイントです。
☑ 出退勤時間がタイムカードで管理されている
☑ 遅刻・早退で給与控除がある
☑ 採用・解雇・人事評価の最終決定権がない
☑ 経営会議に参加していない
☑ 役職手当を含めても、部下より年収が低い
☑ 忙しくても自分の判断で仕事を切り上げられない
複数当てはまる場合、
「管理監督者」とは認められず、
残業代の支払いが必要になる可能性が高いです。
まとめ(実務の結論メモ)
- 肩書き(課長・店長等)があるだけでは、残業代カットは認められない。
- 採用・人事権などの「経営的権限」があるかどうかが重要。
- 出退勤が自由であり、賃金が十分に高いことが条件。
- 管理監督者であっても「深夜手当」と「有給休暇」は適用される。
- 「名ばかり管理職」と判断されると、過去の未払い残業代が一気にリスクとなる。
労務の結論メモ 「うちの課長は現場で一番働いているから管理職だ」というのは、法律上はむしろ逆(残業代が必要な労働者)と判断されやすいポイントです。役職者の待遇を見直す際は、肩書きで判断せず、まず「時間の自由」と「権限」があるかを確認してください。


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