目次
❓ よくある疑問
• 有休は本人が取らないとダメなんじゃない?
• 忙しくて取れなかったら仕方ない?
• 会社は何もしなくていい?
2019年以降、特に多い質問です。
✅ 結論:会社の義務です
👉 年5日の有休取得は「労働者の義務」ではなく「会社の義務」です。
対象者に対して、会社は必ず年5日は有休を取得させなければなりません。
📖 なぜ年5日の取得義務があるのか
働き方改革関連法により、
年10日以上の有休が付与される労働者については、
👉 会社が取得状況を管理し、年5日取得させる義務
が課されました。
ポイントは👇
• 本人任せではNG
• 「取らなかったから仕方ない」は通用しない
📌 対象になるのは誰?
年5日の取得義務の対象は👇
• 年10日以上の有休が付与されている労働者
• 正社員だけでなく、条件を満たすパートも含む
※ 付与日数が10日未満の人は対象外
📝 実務メモ(ここが一番大事)
会社がやるべきことは👇
• 有休の取得日数を管理する
• 年5日に足りない場合は取得日を指定する
• 取得させた記録を残す
👉 放置が一番危険
⚠️ 取得させないとどうなる?
年5日の有休取得義務を守らないと👇
• 30万円以下の罰金の可能性
• 労基署から是正指導
• 管理体制を見直すよう指摘される
「忙しかった」は理由になりません。
📌 注意点
• まとめて5日取らせる必要はない
• 計画年休や時季指定でもOK
• 有休を買い取って消すのはNG
🔖 まとめ(結論メモ)
• 年5日の有休取得は会社の義務
• 本人任せはNG
• 対象は年10日以上付与される労働者
• 管理と記録が超重要
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