「36協定って、出していないとどうなるの?」
「残業代を払っていれば問題ないんじゃないの?」
こうした疑問を持ったまま、
実は36協定を提出しないまま残業をさせている会社は少なくありません。
結論から言うと、
36協定の届出がない残業は、1分でも違法です。
残業代を全額支払っていても、労働基準法違反になります。
この記事では、
・36協定とは何か
・提出しないとどうなるのか
・現場で必ず押さえるべき実務ポイント
を、社労士の視点でわかりやすく整理します。
※ すでに残業をさせてしまっている場合の「今すぐ取るべき対応」も解説します。
よくある疑問
- 従業員に残業をさせているが、実は「36協定」を出していない
- 「36協定」さえ出せば、いくらでも残業させていいのか?
- 残業代を払っていれば、36協定がなくても法的には問題ない?
中小企業の現場では「残業代を払っているから大丈夫」という声をよく耳にします。しかし、残業代の支払いと36協定の届出は全く別の問題です。結論からシンプルにまとめます。
結論:36協定がない残業は「違法」です
36協定(サブロク協定)とは、会社が従業員に「法定労働時間」を超えて残業をさせるために、必ず労働基準監督署へ届け出なければならない労使合意のことです。
この協定を届け出ずに1分でも残業をさせた場合、たとえ残業代を全額支払っていたとしても、労働基準法違反となります。
根拠:なぜ「36協定」がないと残業はダメなのか
労働基準法では、働く時間の「原則」が以下のように厳格に決まっています。
- 1日:8時間まで
- 1週間:40時間まで
これを超えて働かせることは、法律で禁止されています。もし違反すれば、経営者に対して「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰が科される可能性すらあります。
しかし、実務上、どうしてもこれを超えて働いてもらわなければならない場面があります。そこで、労働基準法第36条に基づき、「会社と労働者の間で書面による協定を結び、それを監督署に届け出た場合に限り、例外的に残業をさせても罰しません」という免罪符のような仕組みが作られました。
これが「36(サブロク)協定」と呼ばれる理由です。
36協定を出していないとどうなる?(罰則・リスク)
36協定を届け出ないまま残業をさせた場合、
労働基準法違反となり、以下のリスクがあります。
・労働基準監督署からの是正勧告
・悪質な場合は書類送検
・6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の可能性
・未払い残業代の遡及請求
「残業代を払っているから大丈夫」という考えは、法的には通用しません。
特に、労基署の調査では「36協定の有無」は最初に必ず確認されるポイントです。
実務対応:残業を認めてもらうための正しい手順
以下のような状態に心当たりがある場合、36協定が未整備、または不十分な可能性があります。
・36協定を「出したかどうか」正直あいまい
・代表者を社長が指名している
・有効期間や上限時間を確認したことがない
36協定は、単に書類を作ればいいわけではありません。以下の手順で正しく進める必要があります。
労働者代表を選出する
会社が勝手に決めるのではなく、従業員の過半数を代表する人(管理職以外)を、選挙や挙手などの民主的な方法で選ぶ必要があります。

協定書を作成し、署名・捺印する
「1日何時間まで」「1か月何時間まで」といった残業の限度時間を書面にまとめ、会社と労働者代表が合意します。
労働基準監督署へ届け出る
ここが最も重要です。「届け出た日」からしか効力が発生しません。 過去に遡って有効にすることはできないため、必ず適用期間が始まる前に届け出を完了させます。
従業員に周知する
届け出た36協定の写しは、事務所の掲示板やパソコンの共有フォルダなど、従業員がいつでも見られる状態にしておく義務があります。
よくある勘違い・注意点
「残業代を払えばいい」という誤解
残業代の支払いは「働いた結果に対する清算」であり、36協定は「働かせるための権利」です。36協定がない状態で残業をさせると、残業代をいくら払っていても監督署の調査で是正勧告(指導)の対象になります。
36協定があれば「無制限」にできるわけではない
以前は「特別条項」を付ければ実質無制限に残業ができる時代もありましたが、現在は法律が改正され、絶対的な上限が設けられています。
- 原則:月45時間、年360時間まで
- 特別な事情がある場合でも、月100時間未満、年720時間以内などの制限があります。

毎年「更新」が必要
36協定には有効期間(通常1年間)があります。一度出せば終わりではなく、毎年新しく選出した代表者と協定を結び直し、再提出する必要があります。
まとめ(実務の結論メモ)
- 36協定は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える残業に必須。
- 届出がない残業は、残業代を払っていても労働基準法違反になる。
- 労働者代表は、民主的な方法(選挙や挙手)で選ばなければならない。
- 監督署へ「届けて」初めて効力が発生する(遡りは不可)。
- 協定を結んでいても、法律で定められた上限時間を超えることはできない。
労務の結論メモ 「36協定は、残業をさせるための通行手形」です。期限切れや届出漏れがないか、自社の有効期間を今一度確認することをお勧めします。


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