現場の疑問
- 36協定の代表者は、社長が「君、お願いね」と指名してもいい?
- 親睦会の会長や、現場のリーダーを自動的に代表にしても問題ない?
- 正しい選び方をしないと、36協定が無効になるって本当?
実務現場では、労働者代表の選出が「形だけ」になっているケースが散見されます。しかし、選び方を間違えると協定そのものが法的に否定される恐れがあります。結論からシンプルにまとめます。
結論:会社が代表者を指名することは「禁止」されています
労働者代表は、従業員が「自分たちの代表」として、自由な意思で民主的に選ばなければなりません。
会社が特定の社員を指名したり、管理職を代表に据えたりすることは認められておらず、不適切な方法で選ばれた代表者による36協定は、労働基準監督署の調査において「無効」と判断されるリスクがあります。
根拠:労働者代表の「2つの絶対条件」
労働基準法施行規則第6条の2により、労働者代表には以下の条件が義務付けられています。
① 役職の条件:管理監督者ではないこと
いわゆる「管理職(課長・部長など、経営者と一体的な立場にある人)」は、労働者代表にはなれません。

② 選出プロセスの条件:民主的な方法で選ばれていること
36協定を締結するために選出されることを明らかにした上で、以下のいずれかの方法で選ぶ必要があります。
- 投票(無記名投票など)
- 挙手
- 持ち回り決議(持ち回り署名など)
- 従業員同士の話し合い
共通しているのは、「従業員の過半数がその人を支持していることが客観的にわかること」です。
実務対応:トラブルにならない選出手順の例
小規模な事業所でも実施しやすい、標準的な手順は以下の通りです。
- 告知する: 「今度の36協定を締結するための代表者を決めます」と掲示板やチャットで周知し、立候補や推薦を募る。
- 選出する: 候補者が1人の場合:「Aさんを代表とすることに異議がある方は○日までに申し出てください(なければ信任とみなします)」という信任投票形式。候補者が複数の場合:投票や挙手。
- 記録を残す: どのようなプロセスで、誰が、何票(あるいは何人の賛成)を得て選ばれたのかをメモとして残しておく。(監督署の調査で「どうやって選びましたか?」と聞かれた際の証拠になります)
よくある勘違い・注意点
NG例1:会社(社長)が代表者を指名する
「総務のBさん、いつもの書類にハンコ押しといて」という指名はNGです。これは民主的な選出とはみなされません。
NG例2:親睦会やレクリエーションの代表を自動スライドさせる
「社員会の会長だから、自動的に36協定の代表も兼任」は認められません。「36協定の締結のために選ばれた人」である必要があるからです。
NG例3:管理職が代表になる
現場のリーダーであっても、職務権限が強く「管理監督者」に該当する人が代表になると、その協定は無効となります。
NG例4:全従業員の「連名」でハンコをもらう
意外と多いのですが、代表者を決めずに全員のハンコを並べるのは36協定の形式として不適切です。必ず「1名の代表者」と「会社」が結ぶ形をとります。
まとめ(実務の結論メモ)
- 労働者代表は「管理職以外」の人から選ぶ。
- 会社が代表者を指名・誘導することは厳禁。
- 投票、挙手、話し合いなど「民主的なプロセス」が必須。
- 「36協定を結ぶための代表選びであること」を事前に周知する。
- 選出プロセスは、調査に備えて記録(エビデンス)を残しておく。
労務の結論メモ 手続きの簡略化のために社長が指名したくなる気持ちもわかりますが、それは「無効な協定」という爆弾を抱えることと同じです。一度、全従業員に向けた「選出のアナウンス」というステップを正しく踏む仕組みを作ってしまいましょう。


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