よくある疑問
「残業が夜22時を過ぎた場合、手当はどう計算すればいいのか?」
「夜勤がある仕事ではないが、たまたま遅くなった時も割増は必要なのか?」
夜遅くまでの勤務は、従業員の負担が大きいため、法律で手厚い手当が定められています。しかし、「残業代(25%)」と「深夜手当(25%)」をどう組み合わせるのか、その計算でつまずくケースが少なくありません。
結論:22時〜翌5時の労働は「プラス25%以上」の支払いが必要です
結論をシンプルにまとめると、以下のようになります。
- 深夜労働(22時〜翌5時)が発生したら、一律で25%以上の割増賃金が必要。
- 「法定外残業」が深夜に及んだ場合は、合計で50%以上の割増になる。
つまり、深夜に働いたという事実だけで、通常の時間帯よりも給与を上乗せしなければなりません。
「深夜割増」は残業代とは別物。夜間の心身の負担に対する手当
深夜割増の根拠は、労働基準法に定められた「深夜業」の規定です。
午後10時から午前5時までの時間帯に働くことは、睡眠時間を削り、生活リズムを崩すなど心身への負担が大きいため、通常の労働時間であっても割増賃金を支払うことが義務付けられています。
ここで重要なのは、「残業(時間外労働)」をしていなくても、22時を過ぎていれば深夜手当が発生するという点です。
例えば、シフト制で「18時〜23時」という勤務の場合、最後の1時間は残業ではありませんが、深夜に該当するため25%の割増が必要です。
実務では「25%」か「50%」かを見極める
実務上の計算では、その時間が「法定労働時間(1日8時間)」を超えているかどうかで、上乗せ率が変わります。
| 勤務パターン | 割増率の合計 | 内訳 |
| ① 22時以降の「通常の勤務」 | 25% | 深夜割増(25%) |
| ② 22時以降の「法内残業」 | 25% | 深夜割増(25%) |
| ③ 22時以降の「法定外残業」 | 50% | 時間外(25%)+ 深夜(25%) |
法内残業及び法定外残業についてはこちらの記事で詳しく説明しています!

具体例:1日8時間勤務の社員が、23時まで残業した場合
- 22時まで: 1.25倍(法定外残業のみ)
- 22時〜23時: 1.50倍(法定外残業 1.25 + 深夜 0.25)
36協定と健康診断
深夜労働(深夜業)が月に一定回数以上ある社員は、法律上の「特定業務従事者」に該当し、健康診断を半年に1回実施する義務が生じる点も、実務上忘れてはならないポイントです。
管理職や固定残業代でも「深夜手当」はカットできない
よくある勘違いとして、以下の2点に注意してください。
1. 管理監督者(役職者)にも深夜手当は必要
「管理監督者」は、休日手当や時間外手当(残業代)の支払対象外ですが、深夜手当だけは支払い義務があります。 「役職者だから夜遅くまで働いても手当ゼロ」は法律違反になる可能性が高いです。

2. 固定残業代に「深夜分」が含まれているか
「月45時間分の固定残業代を払っているから安心」と思っていても、その内訳に「深夜割増分」が含まれていると明記していなければ、別途深夜手当の支払いが必要になります。契約書や就業規則に「深夜労働の割増分を含む」という文言があるか確認しましょう。

まとめ
- 22時〜翌5時の労働には、必ず25%以上の深夜割増を支払う。
- 残業が深夜に食い込んだら、合計で「50%割増」になる。
- 管理職であっても、深夜手当だけは支給しなければならない。
- 深夜労働が多い場合は、半年に1回の健康診断が必要になる。
労務の結論メモ:給与ソフトの設定で、22時以降の計算が自動的に「1.5倍」または「0.5倍(月給者の場合)」になっているか、今一度チェックしてみてください。


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