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有休買取の処理はどうすべき?退職時の「退職金」扱いの妥当性と注意点

目次

よくある疑問

• 有給を買い取る場合、給与で払う?
• 退職金扱いにしていい?
• 税金や保険料はどうなる?

ここも実務で迷いやすいポイントです。
結論からシンプルにまとめます。


結論:退職時に残った有休の買い取りは、性質上「退職金」として扱うのが適当

👉 処理方法は2つありますが、
一般的には「退職金(退職時の一時金)」扱いがおすすめです。


なぜ支払い名目の確認が必要?「労働の対価」か「恩恵的な給付」かの判断基準

同じ金額を払っても、
処理の仕方で税金・保険料が大きく変わります。


🧾 給与として処理した場合

• 所得税がかかる
• 雇用保険料がかかる
• 明細に「有給買取」と出て説明しづらい

👉 従業員の手取りは少なめ


🎁 退職金として処理した場合

• 雇用保険料はかからない
• 退職所得控除が使える
• 税負担がかなり軽くなることが多い

👉 従業員にとってメリット大✨


実務での運用:トラブルを未然に防ぐ「有休買取の合意書」作成の手順

よくある整理方法

• 名称
 「退職時特別一時金」
 「退職慰労一時金」など

• 支給対象
 退職時に残った有給のみ

• 支給時期
 最終給与と一緒 or 別途支給


適切な区分による影響:給与所得と退職所得で異なる「所得区分」の整理

退職金扱いの場合、
勤続年数に応じた非課税枠(退職所得控除)があります。

例:
勤続20年以下
👉 40万円 × 勤続年数(最低80万円)

多くのケースで、
有給買取額はこの範囲内に収まります。


ここが落とし穴!「有休買取」が法的に認められる範囲と適正運用のルール

• 就業規則に「退職金なし」とあってもOK
 → 制度ではなく「特別一時金」
• 在職中に同じ処理をするとNG
• 名目だけ変えても実態が重要


【まとめ】有休買取は適切な名目で処理し、円満な退職環境を整える

• 有給買取は退職時限定
• 処理方法で税負担が変わる
• 実務では退職時特別一時金扱いが無難
• 在職中・時効分の買取はしない

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