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有休の買い取りは原則禁止?「退職時のみ」認められる例外と運用の注意点

目次

❓ よくある疑問

• 有給が余っているけど、お金で精算していい?
• 使わないまま消えるくらいなら、買い取ってあげたい
• 退職する人の有給はどう扱うのが正解?

実務でもかなり多い質問です。
結論からシンプルにまとめます。


結論:有休買い取りは法律で「原則禁止」!認められるのは退職時の調整のみ

有給休暇の買い取りは、原則として認められていません。

ただし、「退職日までにどうしても使い切れなかった残日数」に限っては、例外的に金銭で精算(買い取り)しても差し支えないとされています。あくまで「退職によって取得する権利が消滅してしまうから」という、やむを得ない事情がある場合のみの例外措置です。


なぜお金で解決してはいけない?労働基準法が「休暇の取得」を優先する理由

有給休暇は、
「お金を払う制度」ではなく
労働者を実際に休ませるための制度です。

そのため、

• 忙しいから買い取る
• 消えそうだから現金で払う

といった運用を認めてしまうと、「お金を払えば休ませなくてよい」という考えが蔓延し、労働者の心身の健康を守るという本来の目的(リフレッシュ)が果たせなくなります。そのため、法律では「取得(実際に休むこと)」を何よりも優先しており、買い取りによって休む権利を奪うことを固く禁じています。

一方で、退職時は
• もう出勤しない
• 有給を取得する機会がない

という事情があるため、
未消化分を金銭で精算することは実務上認められています。


現場での判断:退職時に残った有休を「買い取る」際の正しい手順とルール

「良かれと思って」の判断が、法的にNGになるケースが多いため注意が必要です。

⭕ 認められるケース(例外)

  • 退職時における未消化分の精算
    退職により、有給を取得する機会が物理的になくなるため、残った分を金銭で清算することは実務上認められています。

❌ 認められないケース(原則NG)

法定を上回る日数の買い取り(※例外あり)
会社が独自に付与している「法定以上の日数」については、会社のルールで買い取ることが可能ですが、運用が複雑になるため推奨されません。

在職中の有給買い取り
「本人が休みより金が欲しいと言っている」場合でも、休ませる義務は消えません。

時効(2年)で消える有給の買い取り
「消えてしまうのはかわいそうだから」という理由であっても、消滅分をあらかじめ買い取ることは、取得の抑制に繋がるためNGです。


「本人が希望してもダメ?」買い取り予約が引き起こす法的なリスクとは

ここが最も重要なポイントです。「合意があればいい」という理屈は通用しません。

「買い取り予約」はもっとも危険
年度の始めなどに「休まなければ買い取ってあげるよ」と予約をさせるのは、もっとも悪質とみなされます。これは「休むな」と圧力をかけているのと同義だからです。

「本人が希望している」からNG
たとえ本人の希望であっても、会社が買い取ることで「休む機会」を失わせている事実は変わりません。監督署の調査が入れば「有休を与えていない」と判断されるリスクがあります。

「就業規則に書けばOK」はNG
「有休○日までは買い取ることができる」という規定を設けること自体が、労働基準法違反(無効)とみなされます。


【まとめ】有休は「使い切る」のが大原則。退職時の例外対応は慎重に行う

有給買い取りは「原則NG」。お金を払っても「休ませたこと」にはならない

唯一の例外は「退職時の未消化分のみ」。これ以外は指導対象になるリスクがある

買い取った日数を「5日取得義務」に充てることはできない。必ず「実際に」休ませる必要がある

基本対応は「計画的な取得」。買い取りに頼らない職場環境づくりが社労士としての正解

労務の結論メモ: 有給休暇の原則は、あくまで「休ませること」。退職時のやむを得ない精算を除き、安易な買い取り制度を作るのは避けるのが賢明です。特に「5日義務化」との兼ね合いには十分に注意しましょう。

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