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有休はいつから使える?【結論:入社6か月後から】

目次

❓ よくある疑問

  • 入社してすぐ有休は使えないの?
  • 試用期間中は有休なし?
  • パートやアルバイトも半年待つの?
  • 「半年経ってから付与」と言われたけど本当?

実務でもよく聞かれる疑問です。

✅ 結論:入社6か月後から

有給休暇は、原則として「入社から6か月継続勤務」し、出勤率が8割以上あれば発生します。

これは正社員だけでなく、

パート・アルバイトを含むすべての労働者が対象です。

📖 なぜ「入社6か月後」なのか(法律の根拠)

有給休暇は、労働基準法第39条で次のように定められています。

  • 入社日から 6か月継続勤務
  • その期間の 出勤率が8割以上

この2つを満たした時点で、

法律上当然に有休が発生します。

会社が「与える・与えない」を選べるものではありません。

📝 実務メモ(現場でよくある誤解)

  • ❌ 試用期間中は有休なし
  • ❌ パートには有休がない
  • ❌ 半年経っても会社が認めないと使えない

👉 実際は

条件を満たせば自動的に発生します。

会社が特別な手続きをしなくても、

法律上は「あるもの」として扱います。

⚠️ 注意点(ここは大事)

出勤率8割の考え方

  • 欠勤が多い場合は要注意
  • 遅刻・早退は原則「出勤」と扱う
  • 有休で休んだ日は出勤日としてカウント

付与日と使用開始日

  • 多くの会社では
    「入社日から6か月後=付与日」
  • 付与された日からすぐ使用可能

📌 よくあるQ&A

Q. 半年経つ前に使わせてもらうことはできない?

A. 会社が任意で「前倒し付与」することは可能です。ただし義務ではありません。

Q. 入社日がバラバラだけど大丈夫?

A. 問題ありません。労働者ごとに6か月をカウントします。

🔖 まとめ(結論メモ)

  • 有休は原則「入社6か月後」から
  • 出勤率8割以上が条件
  • 正社員・パート問わず対象
  • 条件を満たせば当然に発生する権利
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