「まだ半年経ってないから、有休は使えない」
「試用期間中は有休が出ない」
こんな説明を会社から受けて、不安になっていませんか?
結論から言うと、
有給休暇は【入社から6か月後】に、条件を満たせば自動的に発生します。
試用期間中であっても、このルールは変わりません。
会社が「まだ与えない」と言っても、
法律上の権利そのものを消すことはできません。
よくある疑問
- 入社してすぐ、体調不良で休みたいときは有休を使えないの?
- 「試用期間中」は有休が発生しないと聞いたけれど、本当?
- パートやアルバイトも、正社員と同じように半年待つ必要がある?
- 会社が「まだ与えない」と言ったら、半年経っても使えないの?
有給休暇がいつ発生するのかは、法律で厳格に決まっています。結論からシンプルにまとめます。
結論だけ知りたい方へ:有休は「入社日から6か月後」、かつ「出勤率8割以上」で自動的に発生します。
結論:入社から「6か月後」に発生するのが原則
有給休暇は、原則として「入社から6か月継続して勤務」した時点で初めて発生します。
具体的には、以下のようなスケジュールで付与されます。
例1:4月1日に入社した場合 10月1日に最初の有給休暇が発生します。
例2:10月15日に入社した場合 翌年4月15日に最初の有給休暇が発生します。
このように、入社した日を「1日目」としてカウントし、6か月が経過したその日に権利が与えられます。
これは正社員、契約社員、パート・アルバイトといった雇用形態を問わず、すべての労働者に共通するルールです。会社が独自の判断で「うちは1年後から」と遅らせることは法律上できません。
※「発生する」と「実際に使える」は同じ意味です。
発生日以降であれば、その日から有休として申請・取得が可能です。
有休が発生する「2つの必須条件」
入社して半年経てば誰でも自動的にもらえるわけではありません。以下の2つの条件をクリアする必要があります。
- 6か月間の「継続勤務」 形式上の試用期間なども含め、実質的に雇用が続いていること。
- 全労働日の「8割以上」の出勤 半年間のうちに、契約上の勤務日のうち8割以上実際に出勤していること。
この2つを満たした瞬間に、法律上当然に(会社が認めようが認めまいが)、有給休暇が発生します。
実務メモ:現場でよくある誤解
間違いやすいポイントを整理します。
- 「試用期間」はカウントされない?
いいえ、試用期間も「継続勤務」に含まれます。試用期間が3か月ある場合、その期間も含めて合計6か月経てば有休は発生します。 - パートは半年以上待つ必要がある?
いいえ、パートの方も正社員と同じタイミング(6か月後)で発生します。日数は少なくなりますが(比例付与)、発生までの期間は同じです。 - 会社が許可しないと付与されない?
いいえ、条件を満たせば「法律上当然に」発生します。会社の手続きが遅れていても、権利自体は存在します。

注意点:出勤率「8割」の数え方
ここが判断の分かれ目になることがあります。
- 遅刻・早退はどうなる?
たとえ1分でも出勤していれば、その日は「出勤した日」としてカウントされます。 - 有休で休んだ日は?
「有休で休んだ日」は、出勤率の計算上は「出勤したもの」として扱わなければなりません。 - 欠勤が多い場合は?
病欠などが重なり、出勤率が8割を切ってしまうと、その年は有休が付与されないことになります。
よくあるQ&A
Q. 半年経つ前に使わせてもらうことはできないの?
A. 会社が任意で「前倒し」することは可能です。 法律はあくまで「最低基準」です。最近では採用時の福利厚生として、入社初日から数日を付与する会社も増えています。これは従業員に有利なルールなので、会社が自由に決めてOKです。
Q. 全員の付与日を「4月1日」などに統一してもいい?
A. 可能です(一斉付与)。 入社日ごとに管理するのが大変な場合、基準日を統一することができます。ただし、その場合も「法律の基準(6か月後)」より遅らせることはできないため、一部の社員には「前倒し」で付与する形になります。

まとめ(結論メモ)
- 有休は原則「入社6か月後」から使用可能
- 「継続勤務」と「出勤率8割以上」が絶対条件
- 正社員・パート問わず、半年経てば当然に発生する権利
- 前倒しで付与することは会社の自由(義務ではない)
労務の結論メモ: 有休の発生日は「入社日から6か月後」が法的なデッドラインです。これを1日でも遅らせることはできません。管理をシンプルにするために「一斉付与(基準日の統一)」を検討するのも、実務上は非常に有効な手段です。




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