MENU

有休の比例付与とは?【結論:パート・アルバイト向けの調整制度】

目次

よくある疑問

  • パートやアルバイトにも有給休暇はあるの?
  • 週2〜3日の勤務でも、フルタイムと同じように休める?
  • 「比例付与」という言葉を聞くけれど、結局どういう計算になるの?

現場で非常に多いこれらの疑問。結論から言うと、「正社員でなくても、条件を満たせば有休は必ず発生する」のが法律のルールです。シンプルにまとめます。


結論:所定労働日数が少ない人向けの「日数調整」制度

有休の比例付与とは、働く日数が少ない人に対して、その日数に応じて有休を調整して付与する制度です。

「週5日働く正社員」と「週2日のパート社員」を全く同じ日数(10日など)にするのは不公平が生じるため、勤務実態に比例させて日数を決める仕組みになっています。決して「パートだから有休がない」という意味ではありません。


対象者は?比例付与が適用される条件

次の2つの条件を両方満たす場合、比例付与の対象(=正社員より少ない日数)となります。

  1. 週の所定労働時間が30時間未満であること
  2. 週の所定労働日数が4日以下(または年間の労働日数が216日以下)であること

👉 主に、一般的なパート・アルバイト・短時間正社員などがこの対象に該当します。


比例付与の日数はどう決まる?(付与日数表)

比例付与の日数は、「週の所定労働日数」と「継続勤務年数」の掛け合わせで決まります。

例:週3日勤務・入社6か月(0.5年)の場合 👉 表に当てはめると、「5日」の有休が付与されます。

週の所定労働日数勤続6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月
4日7日8日9日10日12日13日15日
3日5日6日6日8日9日10日11日
2日3日4日4日5日6日6日7日
1日1日2日2日2日3日3日3日

実務メモ:ここが一番間違えやすい!

現場を指導する際、以下の誤解がトラブルの元になっているのをよく目にします。

  • ❌ 「パートには有休をあげなくてよい」は大きな間違い たとえ週1日の勤務であっても、半年以上継続して働けば有休は必ず発生します。
  • ❌ 「週によって日数がバラバラだから計算できない」 契約上の日数が決まっていない場合は、直近1年間の実績(年間所定労働日数)から逆算して付与日数を決定します。
  • ❌ 「忙しい時期は比例付与の人でも休ませない」 比例付与であっても、前回の記事で解説した「時季変更権」のルールは同じです。正当な理由なき拒否はできません。

注意点:管理担当者が気をつけるべきこと

  • 年5日の取得義務が発生する場合がある 比例付与でも、付与日数が「10日以上」になる人(例:週4日勤務で3.5年以上経過など)には、年5日の確実に休ませる義務が発生します。
  • 契約変更時の再計算 「週3日から週5日に変更した」などの場合は、付与日時点(基準日)の契約内容で日数を算出し直す必要があります。
  • 管理簿の作成義務 パート社員であっても、一人ひとりの有休管理簿を作成し、3年間保存する義務があります。

まとめ(結論メモ)

  • 比例付与は、短時間労働者(週30時間未満など)向けの正当な制度
  • 有休が「ない」のではなく、勤務日数に「比例」して付与される
  • 週1日勤務でも、半年経てば有休は発生する
  • 付与日数が10日以上の場合は、会社側に「5日取得させる義務」が生じる

労務の結論メモ: パート・アルバイトの方にとって、有休は「働きやすさ」を測る大きな指標です。正しい比例付与の計算を行い、管理ミスによる不信感や法律違反を防ぎましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次