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有休の比例付与とは?【結論:所定労働日数が少ない人向けの制度】

目次

❓ よくある疑問


• パートやアルバイトにも有休はある?
• 週2〜3日勤務でも有休は付くの?
• フルタイムじゃないと有休はもらえない?
• 比例付与って結局どういう意味?

現場でとても多い質問です。
結論からシンプルにまとめます。

✅ 結論:所定労働日数が少ない人向けの制度


👉 有休の比例付与とは、所定労働日数が少ない労働者に対して、有休の日数を少なくして付与する制度です。

「有休がない制度」ではなく、
働き方に応じて日数を調整して付与する仕組みです。

📖 なぜ比例付与があるのか(制度の考え方)


有給休暇は、労働基準法第39条で定められています。

同条では、
• 週5日以上(または年217日以上)働く人
• それより少ない日数で働く人

で、有休の付与方法を分けて規定しています。

これがいわゆる「比例付与」です。

📖 比例付与の対象になる人



次のいずれかに当てはまる場合、比例付与の対象になります。
• 週の所定労働日数が 4日以下
• 年間の所定労働日数が 216日以下

👉 主に
パート・アルバイト・短時間正社員などが対象です。

📝 実務メモ(ここが一番間違えやすい)


• ❌ パートには有休がない
• ❌ 週3日は有休ゼロ
• ❌ 正社員じゃないから対象外

👉 実際は
比例付与であっても、有休は必ず付与されます。

⚠️ 比例付与の日数はどう決まる?


比例付与の日数は、
**「所定労働日数」と「勤続年数」**によって決まります。

例(週3日勤務・入社6か月)

👉 有休 5日

※ 正確な日数は、厚労省の付与日数表で確認します。

週の所定労働日数勤続6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月
4日7日8日9日10日12日13日15日
3日5日6日6日8日9日10日11日
2日3日4日4日5日6日6日7日
1日1日2日2日2日3日3日3日

📌 注意点(会社側・労働者側共通)


• 比例付与でも 年5日の取得義務が発生する場合がある
• 勤務日数が増減した場合は再計算が必要
• 管理簿での管理ミスが起こりやすい

🔖 まとめ(結論メモ)


• 比例付与は短時間労働者向けの制度
• 有休が「ない」わけではない
• 勤務日数に応じて日数が決まる
• 実務では管理ミスに注意

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