目次
❓ よくある疑問
• 有休って何日もらえる?
• 毎年同じ日数?
• パートはどうなる?
数字が絡むので、いちばん混乱しやすいポイントです。
結論からシンプルにまとめます。
✅ 結論:勤続年数で決まっています
👉 有給休暇の付与日数は、勤続年数に応じて法律で決まっています。
会社が自由に決めているわけではありません。
| 勤続年数 | 付与日数 |
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
📊 パート・アルバイトの付与日数
パート・アルバイトは、
👉 **週の所定労働日数・年間労働日数に応じた「比例付与」**になります。
あわせて読みたい


有休の比例付与とは?【結論:パート・アルバイト向けの調整制度】
よくある疑問 パートやアルバイトにも有給休暇はあるの? 週2〜3日の勤務でも、フルタイムと同じように休める? 「比例付与」という言葉を聞くけれど、結局どういう計算…
📝 実務メモ(管理でつまずくポイント)
• 付与日は「入社日基準」が原則
• 年度切替ではない
• 前倒し付与はOK(ただし管理が必要)
⚠️ よくあるミス
• 勤続年数の数え間違い
• 出勤率を見ていない
• 正社員とパートを同じ管理にしてしまう
📌 注意点
• 就業規則で日数を減らすことは不可
• 有利な条件(多めの付与)はOK
• 管理していない=付与していない、ではない
🔖 まとめ(結論メモ)
• 有休日数は法律で決まっている
• 勤続年数が基準
• パートは比例付与
• 管理ミスが一番多いポイント
あわせて読みたい


有給休暇の給与計算はどうする?3つの支払方法とメリットを解説
有休を取った日の給料、「なんとなく通常どおり払っている」そんな会社も多いのではないでしょうか。 実は、有休の給与計算には法律で認められた3つの方法があり、計算…
あわせて読みたい


有休はいつから使える?【結論:入社6か月後から。(試用期間も含む)】
有休は入社していつから使える?原則は6か月後です。発生条件の出勤率8割、試用期間やパートの扱い、前倒しで付与する場合の考え方をわかりやすく解説。
あわせて読みたい


有休の比例付与とは?【結論:パート・アルバイト向けの調整制度】
よくある疑問 パートやアルバイトにも有給休暇はあるの? 週2〜3日の勤務でも、フルタイムと同じように休める? 「比例付与」という言葉を聞くけれど、結局どういう計算…

コメント