現場の疑問
- 月60時間を超えたら、すべての残業代が1.5倍になるの?
- 中小企業はまだ猶予期間があると思っていたけれど、もう始まっている?
- 深夜残業が月60時間を超えた場合、割増率はどう計算すればいい?
これまで中小企業には猶予がありましたが、現在はすべての企業で「月60時間超=50%割増」が義務化されています。人件費に直結するこのルールを結論からシンプルにまとめます。
結論:月60時間を超えた残業代は、割増率が「1.25倍」から「1.5倍」へ跳ね上がります
月間の残業時間が60時間を超えた場合、その超えた分の労働については、通常の残業代(25%増)ではなく、50%増の割増賃金を支払わなければなりません。
これは努力義務ではなく完全な法律上の義務です。対応が漏れていると、未払い残業代として大きなリスクになります。
根拠:なぜ「50%」も払う必要があるのか
労働基準法(第37条)の改正により、長時間労働を抑制することを目的として、月60時間を超える残業に対して重い割増率が設定されました。
以前は「大企業のみ」のルールでしたが、2023年4月1日からは中小企業にも全面的に適用されています。
- 60時間までの残業: 25%増(1.25倍)
- 60時間を超えた分: 50%増(1.5倍)
実務対応:深夜残業や休日出勤と重なった時の計算
ここが一番の「計算ミス」ポイントです。他の割増と重なった場合は、以下のように合計されます。
① 月60時間超 + 深夜労働(22時〜5時)
- 50%(60時間超) + 25%(深夜) = 75%増(1.75倍) 深夜まで残業が及ぶと、時給単価は通常の1.75倍という非常に高い金額になります。
② 月60時間超 + 休日労働
- 注意: 「法定休日」に働いた時間は、この月60時間のカウントには含まれません。
- 法律上、60時間のカウント対象は「法定外残業」のみです。そのため、日曜などの法定休日に働いた分は、一律1.35倍のままとなります。
よくある勘違い・注意点
「うちは中小企業だから免除」はもう終わり
2023年3月までは猶予されていましたが、現在は10人未満の小さな会社であっても適用されます。給与ソフトの設定が「一律25%」のままになっていないか至急確認が必要です。
固定残業代(みなし残業)との関係
固定残業代を「45時間分」などで設定している会社は特に注意です。60時間を超えた瞬間に、単価が1.25から1.5に上がるため、不足分の差額精算額が急増します。

「代替休暇」という選択肢
残業代を現金で払う代わりに、有給休暇とは別の「有給の休暇」を従業員に与えることで、引き上げ分の25%分の支払いに代えることができる制度もあります。ただし、これには労使協定の締結が必要です。
「代休」と「代替休暇」は別物です
休日出勤の代わりに休む「代休」と、今回の60時間超残業の「代替休暇」は全く別の制度です。特に代替休暇は、割増率がアップした「差分」を調整するための高度な仕組みであり、導入には労使協定が欠かせません。言葉が似ているため、社内規定を作る際は注意しましょう。
まとめ(実務の結論メモ)
- 中小企業も2023年4月から「月60時間超=5割増」が義務。
- 月60時間までの残業は1.25倍、超えた分は1.5倍で計算。
- 60時間超+深夜残業が重なると、驚愕の「1.75倍」になる。
- 法定休日の労働時間は、60時間のカウントには含めない。
- 給与計算ソフトの設定変更が漏れていないか、今すぐチェック。
労務の結論メモ 月60時間超の残業は、会社にとって人件費コストが激増するラインです。単に「払えばいい」と考えるのではなく、この1.5倍ゾーンに突入させないための「時間管理」こそが、今もっとも求められる経営判断といえます。


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