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建設業の「現場への移動時間」は労働時間か?判例・通達に基づく判定基準と管理のテクニック

目次

現場の疑問

  • 会社に集合してから社用車で現場に行く時間は給料を払うべき?
  • 直行直帰なら労働時間にならないって本当?
  • 「移動手当」を払っていれば、残業代として計算しなくていい?

2024年4月から建設業でも時間外労働の上限規制が適用され、労働時間の管理はかつてないほどシビアになっています。移動時間の扱いを間違えると、数年分の未払い残業代リスクを抱えることになります。


結論:ポイントは「指揮命令下に置かれているか」

移動時間が労働時間にあたるかどうかは、その時間に「自由があるか」それとも「業務の遂行を義務付けられているか」という客観的な実態で決まります。

最高裁の判例(三菱重工長崎造船所事件)では、労働時間を「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義しています。この考え方に基づき、移動時間も「会社から強制された拘束時間」といえるかどうかが分かれ目になります。


根拠:行政解釈(通達)と判例に見る判定基準

国が示している指針(通達)では、以下のように明確に区分けされています。

① 労働時間になるケース

  • 内容: 出勤途上で資材置き場や事務所に立ち寄り、資材の積み込みや運搬を行う場合。
  • 判定: 立ち寄った時点から「業務」が始まっているとみなされ、その後の現場までの移動はすべて労働時間となります。

② 労働時間にならないケース

  • 内容: 自宅から現場へ直接向かい(直行)、または現場から直接帰宅(直帰)する場合。
  • 判定: 特段の指示がない限り、通常の「通勤」と同じ扱いとなり、労働時間には含まれません。

③ 運転手の特別な扱い

助手席の同僚が「単なる移動」であっても、社用車を運転する従業員については、「運転そのものが資材や人員を運ぶ業務」とみなされます(大船輸送事件など)。そのため、運転手の移動時間は原則として労働時間から外すことは困難です。


実務対応:労働時間にしないための「3つのテクニック」

法的なリスクを抑えつつ、労働時間を適切に管理するための具体的な手法です。

テクニック1:原則「直行直帰」の運用へ切り替える

「一度会社に集まる」という慣習を廃止し、各自が直接現場に向かう運用を標準化します。これが最も確実に移動時間を労働時間から外す方法です。

  • ポイント: スマホアプリ等での現場到着時の打刻をルール化します。

テクニック2:社用車の「自宅保管(持ち帰り)」を許可する

事務所に寄る必要をなくすため、社用車を各従業員に貸与し、自宅から現場へ直接向かわせます。

  • ポイント: 駐車場代やガソリン代の精算ルールを整備し、私的利用を禁止する誓約書を交わしておきます。

テクニック3:移動中の「業務指示」を厳禁する

車内での当日の段取り説明、図面の確認、電話での業務指示を禁止します。移動時間は「労働から完全に解放された自由な時間」であることを周知徹底します。


よくある間違い・注意点

「移動手当」を払っても残業代は消えない

「移動時間は1日1,000円の手当で合意している」としても、法的に労働時間とみなされれば、最低賃金以上の支払いと、その時間を合算した残業代の再計算が必要になります。手当の支払いだけで労働時間性が消えるわけではありません。

運転手のローテーション検討

運転はどうしても労働時間になりやすいため、特定の人に負担が集中しないよう、運転手を交代制にするか、運転手のみ別途手当や時間管理を厳密に行うなどの配慮が必要です。


まとめ(実務の結論メモ)

  • 事務所・資材置き場を経由: その時点から労働時間がスタート
  • 直行直帰: 原則として「通勤」扱い
  • 運転業務: 助手席とは異なり、原則として労働時間
  • 対策: 指揮命令を排除した「直行直帰」の仕組み作りが不可欠

労務の結論メモ 建設業界では「移動時間は給料が出ないのが当たり前」という認識が根強く残っていますが、現在の法律では通用しません。2024年問題への対応として、まずは「無意識の集合・移動」を減らすことが、経営を守る第一歩となります。

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